お金の話

貸したお金は裁判で戻ってこない~借用書・公正証書は無意味で泣き寝入り~

日本の法律は、

「借りたお金を返さなくてもいい」

ようにできています。

絶対に、人にお金を貸してはいけません。

絶対に、儲かるから、と言って安易によくわからない案件に投資してはいけません。

貸す場合または投資する場合は、返ってこないことを前提にしておくべきでしょう。

お金は絶対に貸さないと肝に銘じる

日本の法律は、「借りたお金は返さなくていい」といっても過言ではないくらい、借り手有利になっています。

安易にお金を自分の手元から外に出してはいけません。

貸してはいけません。

よくわからないファンドや投資商品に出資してはいけません。

金銭消費貸借契約書や借用書があるから大丈夫!は誤りです。

これらは無力です。

なんとなく儲かりそうな話は、トラブルの元です。

何かに出資していたりファンドを購入していたりする場合は、即解約をお勧めします。

「お金を貸してください」という人に貸してはいけません。

何か事業をやりたいから助けてほしい、これもダメです。

今の時点でやりたいことが出来る資金がない人は、能力が備わっていません。

貸してはいけません。

力のある人は、お金をコントロールする能力に優れています。

仮に儲かる話があるのであれば、金融機関から借りればいいのです。

固い案件であれば、金融機関がしっかりと融資してくれるでしょう。

あなたからお金を借りる必要などないのです。

ではなぜあなたから借りようとするのでしょうか。

なぜあなたから出資を募るのでしょうか。

そうです。

持ち逃げすることを前提にしているからです。

流れは以下です。

出資を募る

なんとなく回っているように見せかけるために配当を出す

配当の話につられて出資者がさらに集まる

資金が十分になったら、配当を停止する(停止の理由は、なんだっていいのです。全て作り話です)

返します。返します。〇〇までに返します。と、返済の意思があることを強調してきます

最後は連絡が途絶えて、完全に飛んで終了

というのが、極めてスタンダードな流れで、この手の詐欺は、認知されているだけでも、年間約13,000件ほどあるみたいです。

毎日約36件も、この手の詐欺が認知されているのです。

認知されておらず、泣き寝入りしているケースは、認知件数の数倍はあるでしょう。

これを考えると、毎日100件を超える類似詐欺が日本では起きていることになります。

いつの日か、あなたのもとにもこのような話がくるかもしれません。

内容は関係ありません。

投資したら儲かる、という手の話は、一切信用してはいけません。

絶対にお金を出すようなことはしないでください。

 

一度冷静になって考えてみてください。

お金は簡単に増えません。

簡単に増えるのであれば、世の中みんなお金持ちですよね。

お金を貸すと金銭トラブルに巻き込まれる

ニュースを見ていると、お金のトラブル(金銭トラブル)は絶えず起きているように感じます。

小室圭さんなんかも、まさにその典型です。

認知されているだけで年間13,000件を考えると、お金のトラブルはすさまじい数あるのだな~と実感できます。

お金の貸し借りをすると、どのような形であれ、何らかのトラブルになってしまうのです。

お金を借りるタイプの人は、あなただけから借りているのではなく、幅広い人から借りていると理解してください。

貸したら最後。

返ってきません。

返ってこないので、貸さないでください。

お金は貸さない!と強い意志を持っていれば、トラブルに巻き込まれることもなくなるでしょう。

そもそも、今ない人が、将来返せる保証などあるのでしょうか。

今ない人は、今後もない人です。

金銭消費貸借契約書と借用書は無力

・金銭消費貸借契約書があるから大丈夫

・借用書があるから大丈夫

もしこのように思っていたら危険です。

このような書類は、法的拘束力があると思われていますが、役に立ちません。

安心材料にすらなりません。

これらの書類は、無力です。

肝に銘じてください。

なぜ無力なのか?

金銭消費貸借契約書や借用書は、正しく作成すれば当然ながらその効力はあります。

金銭消費貸借契約書や借用書を元に裁判をやれば、勝てるでしょう。

しかし、裁判で買ってもお金は戻ってこないことをご存知でしょうか。

【裁判は無意味】

万が一貸したお金が返ってこない場合、これら書類をベースに裁判をすることになります

貸したあなたが勝つでしょう(勝訴)。

さて、問題はこの後です。

残念ながら、

「勝訴 = お金が返ってくる」ではありません。

勝訴は裁判所から債務者に対して、「ちゃんと返しなさいね」と命令したに過ぎません。

この命令は無視できます。

ここまで来てお金を返さない人は、これ以降も返さないと考えていいです。

すると、次が最後の手段になります。

これを強制執行と呼びます。

【強制執行も無意味】

裁判所からの命令を受けても返金しない人に対しては、強制執行が出来ます。

強制執行で取れるのは主に以下です。

①本人名義の銀行名と支店名がわかる預金

そんなもの知っている可能性も少ないですし、知っていてもそこの銀行にご丁寧にお金を入れていることはまずありません(あなたに知られている銀行にお金を入れておく人はいないということです)。

②本人名義の不動産などの資産

借りたお金を返さない人が、このような強制執行の対象になる資産を持っている可能性はほぼありません。

③勤務先から受け取る給与の一部

大手企業勤務や中小企業勤務であれば、ここから一部返済を望めますが、自営業など、給与形態が曖昧な会社では取れないと考えてください。

お金を借りて返さないような人は、まともな就職先もなければまともに資産もないと考えてください。

強制執行は、本人名義の資産が対象です(その人の親も兄弟も対象外です)。

極端な話、借りた後にそのお金を別の人の名義で預金してしまえば、その預金は強制執行の対象外になるということです。

強制執行は実に弱く、結果として資金を回収できないことが大半になってしまうのです。

当然ですが、「まともな人」への裁判は有効です。

借りたお金を返さない人が「まともな人」である確率は極めて低く、結果的にお金が返る確率も極めて低いため、「裁判や強制執行は無意味」と表現しています。

借りたお金を返さないような人は、複数から借りていることに加え、最初から返す気などないケースが大半です。

警察に相談しても意味がない

最初から返す気がないのであれば、詐欺ではないのか?と思う人もいますが、詐欺としての立証は非常に困難であり、厳しいのが現実です。

実際に相談しても「民事不介入」だと言われます。

借りたお金を返さない人が使う伝家の宝刀があります。

「騙すつもりはなかった」です。

返済が滞ったときに、返します、返します、と連呼するのはこのためなのです。

詐欺罪を逃れるため、返済の意思があることを強調するのです。

これで詐欺になりません。

貸したお金は返ってきません(あえて一部返金を続ける人もいますが、結果として貸した20%も返ってくれば良いほうです)。

これが日本の現状です。

これでは貸したお金は戻ってきません。

とても残念です。

▼参考サイト▼
個人間の貸し借り

まとめ

・お金は人に貸さない

・簡単に儲かる話には乗らない

この2点だけ注意しておいてください。

金銭トラブルには、2次被害もあります。

万が一トラブルに巻き込まれ、お金が返ってこない状況になった場合、「お金を取り返せますよ」と甘い言葉で巧みに改めてあなたを騙そうとする人たちが近寄ってきます。

十分に注意してください。

それにしてもすごいですね。

騙せる人からは、絞り出てくるだけ絞り出します。

本当にすごいです。