お金の話

資産管理会社とは?事業承継税制の対象要件と設立のメリット

この記事を書いた人

船橋寛之(ふなばしひろゆき)
1984年生まれ。
ドイツ育ちの不動産投資家。
不動産投資歴16年。
立教大学 経済学部卒。

リーマンショックの時に新卒で区分マンションを購入し、東京23区を中心に最大6棟55部屋を所有。

大和証券、大和総研に11年間勤務後、不動産コンサルタントとして独立。

現在は年間20億円以上の「非公開物件」仲介を行う。強みは「物件情報力」で、経験を活かしてセミナー講師や執筆活動にも携わる。

私生活では子供3人を育てる「ほぼ主夫」。

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資産管理会社は、個人や法人が所有する資産を効率的に管理し運用するための法人形態です。

特に、不動産や金融資産を多く持つ方にとっては、節税や相続対策の一環として注目されています。

一方で、事業承継税制の適用を受けるためには、特定の要件をクリアしていることが条件です。

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この記事では、資産管理会社の概要と事業承継税制との関係性を詳しく解説し、設立を検討する際のメリットや注意点についてお伝えします。

不動産は相続税対策としてとても使えるよね

 

資産管理会社とは?事業承継税制との関係性

資産管理会社は、不動産や株式などの個人資産を法人として一括管理するために設立される会社です。

一般的な企業とは異なり、利益追求型の事業運営ではなく、主に多くの資産を持つ個人や家族が資産の保全・承継を視野に入れて活用する、いわば資産家向けの会社形態です。

不動産を取得し運営を考えている場合、資産管理会社の設立が選択肢に入ることもあるでしょう。

ただし、事業承継税制を利用する際には注意が必要です。

事業承継税制とは、会社の後継者が先代から自社株などを受け継ぐ際に、贈与税や相続税の納税を一定期間猶予できる制度です。

資産管理会社として一定の要件を満たす場合には、事業承継税制の対象外となることがあります。

 

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事業承継税制対象外となる資産管理会社の形式要件

資産管理会社は相続対策や節税の手段として有効ですが、事業承継税制の適用対象外となる形式要件があります。

特に注意すべきなのが、「資産運用型会社」や「資産保有型会社」と見なされるケースです。

これらの会社は、たとえ一定の事業活動をしていても、形式的な要件により制度の恩恵を受けられなくなる可能性があります。

節税対策や事業承継を視野に入れるなら、設立時から収益構造や資産内容を慎重に設計することが重要です。

以下では、それぞれの会社形態の特徴を解説します。

資産運用型会社

資産運用型会社とは、特定資産の運用収入が総収入金額の75%以上を占める会社を指します。

この形式の会社は事業承継税制の対象外となるため、設立に際しては注意が必要です。

不動産や有価証券などの運用収入が主な収入源である場合、資産運用型会社として判定される可能性があります。

資産運用型会社は、税制上の優遇措置を受けにくいため、資産管理会社としての設立が適しているか慎重に判断することが求められます。

資産保有型会社

資産保有型会社とは、特定の資産を主に保有することを目的としている会社のことです。

この形式の会社は、帳簿価額における特定資産の保有割合が全体の70%以上を占める場合に該当します。

たとえ会社として何らかの事業を行っていても、こうした特定資産の割合が高いと形式的に「資産保有型会社」と判断され、事業承継税制の対象外となる可能性があります。

そのため、事業承継を視野に入れて資産管理会社を設立する場合には、資産構成を慎重に見直し、適用要件を満たすよう設計することが重要です。

色々と条件があるんだね!

 

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特定資産の種類

特定資産とは、事業承継税制において会社が実質的に事業を行っていないと判断される原因となる資産を指します。

資産管理会社がこれらの特定資産を多く保有している場合、実際に事業活動をしていても「資産運用が目的の会社」と判断され、事業承継税制の対象外とされる可能性があります。

つまり、節税や承継を見据える際には、会社がどのような資産を持っているかが非常に重要です。

具体的な特定資産の種類には、以下のようなものがあります。

  • 有価証券等
  • 自社で使用していない不動産
  • ゴルフ場などの特別施設利用権
  • 絵画・彫刻・貴金属・宝石
  • 現金や預貯金

これらの特定資産は、資産管理会社を設立する際に重要な考慮事項となります。

事業承継税制の適用を受けるためには、これらの資産がどのように見なされるかを十分に理解することが必要です。

 
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有価証券等

資産管理会社が保有する有価証券には、国債や地方債、株券などが含まれます。

有価証券等の保有が多い資産管理会社は、事業承継税制の適用外となる可能性があります。

なぜなら、国債や株式などの有価証券は、事業に直接関与しない資産と見なされやすいためです。

たとえば、会社資産の大部分が株式や債券で占められている場合、実質的な事業活動がないと判断され、「資産運用型会社」や「資産保有型会社」と見なされます。

その結果、相続税や贈与税の納税猶予といった優遇措置を受けられなくなります。

事業承継税制の適用を考えるなら、有価証券の保有割合や資産構成を十分に見極め、制度の要件を満たす体制を整えることが重要です。

自社で使用していない不動産

自社で直接使用していない賃貸用の不動産は、事業承継税制において「特定資産」として扱われることがあります。

たとえば、遊休不動産や第三者に貸し出している物件、駐車場、販売目的で保有している不動産などです。

これらは会社が実際に経営活動として携わっている事業ではないと判断されやすく、制度の適用対象外となる可能性があります。

したがって、資産管理会社を設立する際には、自社で使用しない不動産の取り扱いについて慎重に検討する必要があります。

事業承継税制の恩恵を受けるためには、これらの不動産をどのように管理・運用するかを事前に計画し、税制上の要件を満たせるように工夫しなければいけません。

ゴルフ場などの特別施設利用権

ゴルフ場やスポーツクラブ、リゾート施設などの特別施設利用権は、資産管理会社が保有していると、事業承継税制の特定資産として扱われます。

これらの利用権は、接待用として保有している場合でも特定資産と見なされ、事業承継税制の適用対象から外れる可能性があります。

事業承継税制の適用を受けたい場合は、不動産や事業資産の保有状況とともに、特別施設利用権の管理方法についても慎重に検討しましょう。

絵画・彫刻・貴金属・宝石

絵画や彫刻、貴金属、宝石などの美術品や高額な装飾品は、販売を目的とせず資産管理会社が保有している場合、「特定資産」と見なされる可能性があります。

これらは事業に直接使われるものではなく、投資やコレクション目的で所有されるケースが多いことから、事業との関係が薄いと判断されやすいためです。

そのため、事業承継税制の適用対象から外れる可能性があり、節税や承継を考える際には注意が必要です。

現金や預貯金

現金や預貯金は、資産管理会社の形式要件において事業承継税制の対象外となる資産に含まれます。

具体的には、預貯金と同視できる保険積立金や後継者や同族関係者に対する貸付金、未収金などです。

これらは事業活動に直接関与しない資産と見なされ、資産管理会社が保有する場合、事業承継税制の適用を受けることが難しくなります。

資産管理会社を設立する際には、これらの資産がどのように扱われるかを十分に理解し、事業承継税制の適用可否を見極めることが制度活用のカギとなります。

事業承継税制の対象となる資産管理会社の定義

資産管理会社が事業承継税制の恩恵を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

資産管理会社と判断されても、事業を行っている実態がある場合は税制が適用されるためです。

まず、常時5人以上の従業員を雇用していることが求められます。

この要件は、単なる資産管理だけでなく、実際に事業を行っていることを示す指標です。

また、従業員が勤務するための事務所や店舗を所有していることも欠かせません。

さらに、3年以上事業を継続していることも条件です。

これらの要件を満たすことで、資産管理会社でありながらも事業承継税制の適用を受けられる可能性があります。

従業員を常時5人以上雇用している

資産管理会社が事業承継税制の対象となるためには、常時5人以上の従業員を雇っていることが一つの要件です。

従業員には、一般的に社会保険に加入しているスタッフがカウントされます。

特に、75歳以上の高齢者を雇う場合は、2か月以上の雇用契約があることが目安です。

従業員が5人以上いることで、「会社として実際に事業を行っている」ことを示す材料となり、単なる資産管理目的の法人ではないと判断されやすくなります。

事業承継税制を活用するためには、資産の内容だけでなく、こうした人員体制の整備も欠かせません。

 
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従業員が勤務する事務所や店舗などを所有している

会社としての実態を示すためには、従業員が業務を行うための事務所や店舗を用意していることも重要な要素の一つです。

これらの施設は、事業目的に専用で使われている必要があり、たとえば自宅との兼用や他の用途で使用されている場合には、事業承継税制の対象から外れる可能性があります。

事務所や店舗が実際に事業活動の場として機能していることを示すためには、業務内容に合った設備が整っていることや、登記・契約が適切に行われていることが求められます。

事業の拠点として認められるには、見た目だけでなく実態と証拠の両方が大切です。

3年以上事業を継続している

事業承継税制の対象として認められるには、3年以上の事業継続実績が必要です。

ここでいう「継続」とは、会社の登記上の存続だけでなく、商品やサービスを提供し収益を上げている状態を意味します。

たとえば、物販や業務受託などの経済活動を継続して行っている場合は、資産管理会社とは見なされず税制の適用対象となります。

反対に、実態のない会社や資産のみを保有している状態では、事業承継税制の対象にはなりません。

日常的な取引や業務を通じて、会社としての活動実績を明確に示すことが求められます。

計画性が大事だね!

 

納税猶予の取り消し事由に該当した場合

形式的に資産管理会社と判定されると、事業承継税制の納税猶予が取り消される可能性があります。

ただし、すぐに納税義務が発生するわけではありません。平成31年度の税制改正により、取り消しの原因となった日から6か月間の猶予期間が設けられており、その間に再び資産管理会社に該当しない状態に戻れば猶予は維持されます。

この緩和措置により、やむを得ない理由で一時的に基準を満たさなくなった場合でも柔軟な対応が可能となりました。

事業承継税制を活用するには、こうした要件の変動にも注意を払う必要があります。

資産管理会社として判定される時期

資産管理会社として判定される時期は、後継者が相続または贈与を受ける直前の事業年度の開始日から、納税猶予の期限が確定する日までの間に設定されます。

この期間内に、資産管理会社としての条件を満たしているかを確認することが重要です。

条件を満たさない場合は事業承継税制の適用を受けられず、納税猶予が取り消されるリスクがあります。

定期的に会社の状況をチェックし、必要な対策を講じましょう。

資産管理会社を設立するメリット

資産管理会社を設立することには多くのメリットがあります。

まず、節税効果が期待できる点が大きな利点です。

個人で資産を持つよりも、法人として所有することで所得税や相続税の負担軽減が可能です。

また、所得を親族に分散することで、各人の税負担を最適化できる仕組みが活用できます。

さらに、経費として計上できる項目が増えるため、資産の管理・運営にかかるコストを効率的に抑えられるでしょう。

結果として、相続手続きも簡素化され、資産のスムーズな移転が可能になります。

節税につながる

高所得者が資産管理会社を設立することで、所得税よりも低い法人税率で課税され税負担の軽減が可能になります。

個人の所得税は累進課税で最大45%にも達しますが、法人の場合は実効税率が約23%です。

たとえば課税所得が900万円を超えるような場合、法人を活用した方が明らかに有利です。

さらに、法人であれば会議費や通信費なども経費として計上でき、トータルでの節税効果が高まります。高所得者ほど、法人化による資産運用のメリットが大きくなります。

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所得を親族に分散できる

資産管理会社では、親族を役員に任命し適正な役員報酬を支払えます。

これにより所得を分散させ、全体の税率を抑えることが可能です。

たとえば1人で1,000万円の所得を得るよりも、2人で500万円ずつに分けた方が合計の税負担は少なくなります。

これは所得税の累進課税制度をうまく活用した節税策です。

また、親族に適正な報酬を支払いながら経営に関与してもらうことで、税負担を抑えるだけでなく、家族内で資産や経営の情報が共有されやすくなります。

これが将来的な事業承継にもプラスに働く場合があります。

 

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経費の範囲が広がる

法人化することで、個人では対象外となる支出も経費として扱えるようになります。

たとえば、役員の生命保険料や社宅費用、場合によっては日当や出張費なども経費に計上可能です。

これにより、実質的な節税効果を得られ、資産運用の効率が上がります。

加えて、法人と個人の資産を明確に区分できるため、財務管理がしやすくなり資産承継時のトラブル防止にもつながります。経費計上の自由度は、法人化の大きな魅力の一つです。

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経費は色々計上できるんだね!

 

相続の手続きを簡素化できる

資産を法人にまとめておくことで、相続時の煩雑な手続きや資産分割のトラブルを避けやすくなります。

たとえば、複数の不動産を法人が所有していれば、相続時に対象となるのは法人の株式のみとなるため、不動産ごとの名義変更登記は不要です。

これにより、手続きが簡素化され、相続人間の資産分割トラブルも避けやすくなります。

また、資産移転の手段として役員報酬を活用すれば、生前贈与と違って相続税の対象になる心配がありません。

通常、生前贈与は相続開始前7年以内の分が相続税の課税対象となりますが、役員報酬であればその制限を受けずに資産を移せます。

このように資産管理会社を使えば、節税だけでなく相続対策としても効果的です。

円滑な事業承継を実現する手段としても、法人化は非常に有利といえるでしょう。

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資産管理会社を設立する際の注意点

資産管理会社の設立には多くのメリットがありますが、慎重に検討すべき注意点も存在します。

なぜなら、設立や運営には費用がかかり、法人としてのルールにも従う必要があるためです。

たとえば、会社名義の現金や不動産を私的に使用することはできず、法人と個人の資産を明確に分けて管理しなければなりません。

また、税務や法務に関する知識が求められるため、専門家の助言を受けずに進めると想定外のリスクを抱えることになります。

資産管理会社は節税や相続対策に有効ですが、その仕組みを正しく理解し、信頼できる税理士や司法書士と連携しながら進めることが成功のカギです。

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まとめ

資産管理会社の設立は、節税や相続の手続きをスムーズにするうえで大きな効果があります。

ただし、事業承継税制の適用を受けるには、資産の種類や会社の運営方法に関して一定の条件をクリアする必要があります。

そのため、メリットだけでなくリスクや制限もしっかり把握することが大切です。

自分に合った方法で資産を守り将来に備えるためにも、税理士などの専門家に相談しながら慎重に進めてください。

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