この記事を書いた人
船橋寛之(ふなばしひろゆき)
1984年生まれ。
ドイツ育ちの不動産投資家。
不動産投資歴16年。
立教大学 経済学部卒。
リーマンショックの時に新卒で区分マンションを購入し、東京23区を中心に最大6棟55部屋を所有。
大和証券、大和総研に11年間勤務後、不動産コンサルタントとして独立。
現在は年間20億円以上の「非公開物件」仲介を行う。強みは「物件情報力」で、経験を活かしてセミナー講師や執筆活動にも携わる。
私生活では子供3人を育てる「ほぼ主夫」。
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不動産売買契約は、高額な取引となるため、契約書に貼付する収入印紙代も無視できない金額になることがあります。
本記事では、不動産売買契約における収入印紙代の負担義務や実務上の取り扱い、注意点について詳しく解説します。
印紙代って高いよね・・・
Contents
収入印紙代の基本:契約金額と印紙税額
不動産売買契約書には、印紙税法に基づき収入印紙の貼付が義務付けられています。
印紙税額は、契約金額に応じて変動し、200円から60万円まで幅広く設定されています。
契約金額と印紙税額の一覧
契約金額に応じて、以下の印紙税額が課せられます。
・1万円未満:非課税
・1万円超50万円以下:200円
・50万円超100万円以下:500円
・100万円超500万円以下:1,000円
・500万円超1,000万円以下:5,000円
・1,000万円超5,000万円以下:1万円
・5,000万円超1億円以下:3万円
・1億円超5億円以下:6万円
・5億円超10億円以下:10万円
・10億円超50億円以下:20万円
・50億円超:60万円
軽減税率の適用
2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書については、印紙税の軽減措置が適用されています。
軽減税率が適用される場合の印紙税額は以下の通りです。
・50万円超100万円以下:250円
・100万円超500万円以下:500円
・500万円超1,000万円以下:2,000円
・1,000万円超5,000万円以下:5,000円
・5,000万円超1億円以下:1万5,000円
・1億円超5億円以下:3万円
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収入印紙代の負担:法律上の義務と実務上の慣習
印紙税法上、収入印紙代の負担義務は、契約書を作成した売主と買主双方にあります。
しかし、実務上は、どちらか一方が全額負担することも可能です。
取り決めってことだね!
負担割合の決定
収入印紙代の負担割合については、法律で明確に定められているわけではありません。
そのため、売主と買主が協議して、負担方法を決定する必要があります。
一般的には、売主と買主が折半するケースが多いですが、どちらか一方が全額負担することも可能です。
負担の拒否権
相手方から負担を求められた場合でも、それを拒否する権利は存在します。
ただし、円滑な取引のためには、事前に協議し、双方合意の上で負担方法を決定することが望ましいでしょう。
契約書の保管と収入印紙:原本と写しの取り扱い
契約書の原本を売主と買主がそれぞれ保管する場合、各々が保管する契約書に収入印紙を貼る必要があります。
写しを控えとして保管する場合は、原則として収入印紙は不要です。
原本への貼付義務
契約書の原本は、課税文書として扱われるため、収入印紙の貼付が義務付けられています。
売主と買主がそれぞれ原本を保管する場合は、それぞれの原本に収入印紙を貼付する必要があります。
写しの取り扱い
契約書の写しは、課税文書として扱われないため、原則として収入印紙は不要です。
ただし、写しに原本と同様の効力を持たせるために、割印や署名などを行った場合は、課税文書とみなされる可能性があります。
原本を保管する買主が負担するケースが多いのは覚えておくと良いよ!
収入印紙の貼り忘れと過怠税:税務署の指摘とペナルティ
収入印紙の貼り忘れや、印紙税の納付を怠った場合、税務署から指摘を受け、過怠税が課される可能性があります。
故意に未納だった場合は納付すべき額の3倍、過失の場合は1.1倍の過怠税が課されます。
過怠税の金額
収入印紙の貼り忘れや、印紙税の納付を怠った場合、以下の過怠税が課されます。
・故意に未納だった場合:納付すべき額の3倍
・過失による未納だった場合:納付すべき額の1.1倍
税務署の調査
税務署は、定期的に印紙税の調査を行っています。
不動産売買契約書などの課税文書について、収入印紙の貼付状況や印紙税の納付状況を調査し、未納や過少申告があった場合は、過怠税を徴収します。
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収入印紙代の節約:電子契約の活用
近年、不動産取引においても電子契約の導入が進んでいます。
電子契約の場合、紙の契約書を作成する必要がないため、印紙税は課税されません。
電子契約のメリット
電子契約には、以下のようなメリットがあります。
・印紙税が不要
・契約書の保管スペースが不要
・契約手続きの効率化
・コスト削減
電子契約の注意点
電子契約を導入する際には、以下の点に注意する必要があります。
・電子署名やタイムスタンプの導入
・電子契約システムの選定
・契約相手の同意
対応してないところもまだ多いとか
見解
不動産売買における収入印紙代は、契約金額に応じて変動し、高額になることもあります。
売主と買主の間で負担方法を事前に協議し、合意することが重要です。
不動産市場への影響
収入印紙代は、不動産取引におけるコストの一部であり、市場全体の動向に直接的な影響を与えるものではありません。
しかし、高額な取引においては、数万円から数十万円の印紙税が発生するため、取引の意思決定に影響を与える可能性も否定できません。
税制改正の可能性
印紙税法は、社会経済情勢の変化に応じて改正される可能性があります。
今後、電子契約の普及が進むにつれて、印紙税の課税対象や税率が見直される可能性も考えられます。
投資家へのアドバイス
不動産投資を検討している方は、収入印紙代を含めた取引コストを事前に把握しておくことが重要です。
また、電子契約の導入を検討することで、印紙税を節約できる可能性があります。
まとめ
取引件数が多くなる業者などであれば、印紙代もそこそこの負担になってきます。
一般的投資家は融資特約ありで契約するため、ローンが否決されると印紙代は無駄になってしまうことが多くあります。
契約書は買主が原本、売主がその写しを保管することが多く、結果として買主が全額印紙代を負担することが多いと理解しておくと良いでしょう。
交渉はできますが、不動産売買で考えると小さな金額で揉めるよりは、売主側または仲介のスタンスに従っておくと良いのではないでしょうか。







