管理会社から家賃が振り込まれなくなった!
高く買わされてしまった!
物件を販売した不動産業者が倒産した!
など、不動産業界はトラブルだらけです。
他人ごとではないですよ。
不動産業者から、普通に不動産を買ってしまったら、要注意です。
騙された可能性があるからです。
騙されたとは、本来の相場以上の値段で売りつけられたことを指します。
本当は、1,000万円で買えるのに、不動産業者から1,800万円で買ってしまい、800万円損している、という状態です。
—書籍より抜粋—
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不動産投資とは「事業」である以上、知識のある商売人同士で行われる取引のため、自由が尊重される世界である。
そもそも取引は、基本的にはお互いに利益をもたらすように誘導したり「平等に利益が生まれる」とは限らない。
片方に大きな利益をもたらすように誘導したり、実態に見合わない商品やサービスを提供されたりすることもあるだろう。
そして「事業」の場合、そのやりとりは当人たちに任される。
その分、よりスピーディーかつ簡単な形で取引できるという恩恵が得られる寸法だ。
だからこそ、不動産投資を行うには、それなりの知識が必要とされて当然だ。
知識が無いせいで相手から言われるがまま、価格に見合わない物件を買わされたとしても、それは知識が無いほうが悪い、とされるのだろう。
不動産投資は相対取引
不動産投資は、相対取引です。
相対取引とは、外国為替市場では、株式市場のように「特定の場所」での取引は行なわれません。 いわゆる取引所を介さずに、金融機関など当事者同士が、売り手と買い手となり、相対(一対一)で交渉し、値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引方法のことを、相対取引といいます。
引用元:コトバンク
簡単に言うと、不動産業者とあなたの一対一の取引、ということです。
本来1,000万円しか価値のない物件を、1,800万円で売りつけられてしまったら、詐欺だと思いますよね。
騙された!と思うのは当たり前です。
しかし、契約当初のことを考えてみてください。
不動産の売買契約書にサインしたのは誰ですか?
当初1,800万円だとわかっていて物件を買っていませんか?
後になって、その物件の本当の価値が1,000万円であることを知っても、手遅れなのです。
相対取引とは、売り手と買い手双方が合意すれば契約は成立してしまうのです。
不動産投資の怖さは、ここにあります。
民法上は、あくまで合意して買っている、ということになります。
勿論、脅されて契約させられた場合は、無効を主張できますが、自ら率先して署名捺印した場合は、契約の無効化は難しいでしょう。
民法は、守ってくれません。
投資は自己責任
◯◯さんが言っていたからやってみた。
これは論外です。
世の中全ての選択は、自分自身でしてきているはずです。
結果に対する責任は、100%自分で取って下さい。
その意識がない人に、成長はありません。
不動産の世界は、罠だらけです。
自分自身で責任を取る覚悟で全て挑まないと、痛い目を見ます。
誰がなんと言おうと、最後は自分です。
責任は、100%自分です。
わからない事があれば徹底的に調べる事を繰り返して下さい。
契約書に署名捺印したのは誰ですか?
不動産投資に限りません。
全て自己責任です。
契約書に署名捺印するということは、自分自身で100%理解して自分の意志で決めた、ということになります。
この意識を持って物事に挑んでる人は多くないと感じます。
不都合なことがあると、人のせいにしたがる大人は、残念ながら多いと思います。
これではダメです。
紹介者を訴える
あなたはなぜその不動産業者から不動産を購入したのでしょうか。
2018年現在、無責任な不動産のブローカーが急増しています。
多くは、自分で多くを持っているわけでもなく、長年の不動産投資における経験がないにも関わらず、不動産購入を斡旋しています。
最近では、FPと称する人もこのようなことをしています。
彼らは、不動産投資に対する知識をほとんど持ち合わせていません。
当たり前です。
自分でやっていない。投資歴が浅い。こんな人には何もわかりません。
それではなぜこのような人たちが、不動産投資をお勧めするのでしょうか。
そこには、多額の紹介料があるためです。
人を紹介し、不動産業者で不動産を購入すれば、50万円~100万円前後という信じられない報酬が発生することもあるようです。
被害はこれによって拡大しています。
さて、不動産業者にダメな価格で不動産を買わされてしまったあなたができることは、紹介者を訴えることです。
せめて、紹介者が不動産業者から受け取った紹介料を返してもらうことです。
不動産業者が多額の紹介料を出せるのはなぜでしょうか。
あなたに売る不動産の販売益から出しているからです。
本来1,000万円の物件を、あなたに1,800万円で販売しています。
800万円の中抜きをしているうち、紹介者に50万円支払うのは簡単なことです。
まとめ
相対取引である不動産投資は、売買契約書に署名捺印した時点で、契約は成立します。
引き渡しを受ければ、それ以降購入した物件に対してどうこういうことはできません。
勿論、購入した物件自体に瑕疵があるような場合は別です。
しかし、価格が高かった、ということで契約を白紙にすることはできないと考えてください。
民法は、相対取引に介入することはできません。
買ってしまった自分が悪い
ということになってしまいます。
紹介者を訴え、紹介料を取り戻すことが現実的なステップになります。
紹介者は、当然そのような報酬は受け取っていない、と反論するでしょう。
実際に裁判を進める場合も、面倒なことが待ち構えていると思います。
紹介者が実際に紹介料を受け取っていたことを証明する必要があります。
そのような場合は、トラブルの元になった不動産業者を味方につけ、紹介料を支払ったのか、証言ならびに振込の証跡を得ると良いでしょう。