保有編

不動産投資で役立つ中小企業倒産防止共済のまとめ~経営セーフティ共済活用方法~

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、掛け金が全額損金扱いになるため、節税対策として使えます。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度概要ならびにメリットとデメリット(注意点)について解説していきます。

当制度は法人向けであるため、法人を設立して不動産を購入している人が活用できる制度になります(個人名義購入の場合は活用不可)。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、積立と考えてください。

積立てた金額が、全額損金扱いになります。

積立を解約し、お金を戻すときには、利益扱いになる、というものです。

利益が出た年に積立をして、赤字の時に解約すれば、節税になります。

譲渡益が出た時などに活用し、大規模修繕や譲渡損が出た時に解約すれば、税金を圧縮できます。

中小企業倒産防止共済のメリット

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を活用すれば、利益を繰り延べることが可能になります。

初回積立から、40カ月経過すると、それ以降は解約しても積立額が100%戻ります。

積立てた額は、全額損金扱いになるので、その期においては、節税対策になります。

【例】

売上:3,000万円

各種経費:2,500万円

利益:500万円

会社の利益は500万円です。通常であれば、この500万円に対して、課税されます。

しかし、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を活用すれば、次のようになります。

売上:3,000万円

各種経費:2,500万円

中小企業倒産防止共済積立:200万円

利益:300万円

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、損金扱いになるため、積立てた200万円は、利益から控除され、最終的な利益は300万円になります。

200万円分は、課税されなくなるのです。

中小企業倒産防止共済のデメリット(注意点)

積立になるので、キャッシュアウトが生じます。

例えば、200万円を積立てたとします。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を使わなかったとしたら、200万円に対して課税され、課税後に現金として手元に残ります。

しかし、積立を行うと、200万円全額がキャッシュアウトします。

会社経営は、現金が命です。

その現金を、少しでも放出することになるため、デメリットであり、注意すべきと言えるでしょう。

また、解約時にも注意が必要です。

解約をすると、積立てたお金が一括で戻ってきます。

戻ってきた現金は、利益となり、課税の対象となります。

このため、安定して長期利益が出ている会社であれば、メリットは薄くなります。

税金の時期を先送りしているに過ぎないからです。

不動産投資で考えると、大規模修繕や、物件の新規購入で赤字になるまたは利益が相当低い水準になるような場合に、併せて解約するように時期をコントロールすると良いでしょう。

制度概要

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度概要は、次の通りです。

積立限度額や、解約時の解約比率には注意してください。

積立額

年間:最大240万

累計:最大800万

その他:月額が基本。一括前納も可能

どんなに利益が出ても、年間240万円しか積立できません。

解約

最初に積立てた月から、40ヶ月が経過して入れば積立額の100%が戻ります。

それ以前だと返金率が低くなります。

具体的な返金率ならびに詳細は中小機構のホームページを確認してください。

ワンポイント

解約に関する事項が、最初に積立てた月から40ヶ月、という部分がポイントです。

極端な話し、5000円で積立を開始し、40ヶ月経過したとします。

すると、以降積立てた分は、その後すぐに解約しても、100%戻るのです。

積立てた金額が40か月を経過する、ではなく、初回積立時から40か月が経過してしまえば、その後積立てても解約すれば積立額が100%戻ります。

部分解約は出来ません。

しかし、解約後はすぐに再加入できます。

不動産投資の場合は、売却時に譲渡益が想定よりも膨らむことがよくあります(計上していた減価償却分の資産が減少しているためです)。

このような場合に一括で前納という手続きを踏むことで、譲渡益を少しでも損金に変えることが出来ます。

利益が出てから積立を開始すると、40ヶ月は資金を寝かしておく縛りが出ます。

流動性の高い資金ほど魅力になるため、少額でも積立だけを開始しておく事をお勧めします。

40ヶ月が経過すれば、流動性が極めて高い現預金とほぼ等しい性質を持つ積立てに変わります。

少額でもいいので早く開始する

申し込み

取引のある金融機関で申し込みが可能です。

必要書類

・法務局発行の日から3ヶ月以内の登記事項証明書(商業登記簿謄本)

・所轄税務署の受付印がある法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む。)

・法人税を納付したことを証する納税証明書(その1)(所轄税務署の受付印がある法人の確定申告書に記載された中間、確定の税額を納付したことを証する領収書でも可)

注意事項

申し込みから引き落としまたは振込までの期間は予め確認してください。

損金計上出来るのは実際に引き落としがかかったタイミングです。

2か月は猶予を設けてください。

せっかく申し込みをしても決算までに引き落としや振込が間に合わなければ、その期の損金になりません。

まとめ

まず少額でいいので始めてください。

できるだけ早く最初の積立てから40か月経過させましょう。

実際に利益が出て大きな金額を積み立てても、以降赤字の期に解約したり、融通が効く流動資産としてもコントロール可能になります。

是非活用してみてください。